Uni 26-06-2013 -外国専門家の宿泊設備関連費用に関するガイダンス日付: 17/7/2013 | 3:10:24 PM 外国専門家の宿泊設備関連費用に関する2013年06月18日付けのLong An 省の税務局のオフィシャルレター第933/CT-TTHT号
-
会社はベトナムにおいて賃金を取得している外国専門家向けの宿泊設備(テレビ、冷蔵庫、クーラー等)を買うが、労働契約書に会社が宿泊関連費用を負担すると言うことを明らかに定める場合、インボイス・法的書類があれば、法人税確定際、当該費用を損金に算入できる。但し、テレビ・冷蔵庫・クーラー等購入インボイスの付加価値税は控除できない。
-
会社は外国専門家向けの宿泊設備関連費用に対し、個人所得税を計算し、源泉徴収しなければならない。
-
外国専門家は海外企業の派遣社員であり、海外企業から賃金及びその他利益を取得する場合、海外企業との契約書に「ベトナム会社での勤務期間において、ベトナム会社が外国専門家向けの関連費用を負担する」と明記すれば、当該費用は海外企業の外国契約者税(付加価値税及び法人税を含め)の課税所得として見なされる。
コメントを書込む (0)
関連記事:
|